60歳で退職するって、イマドキ贅沢なことなのです。そう、セミリタイアのようにww
クジラです。
クジラの病院の規定では定年退職は現状60歳です。
で、60歳以降も、働きたければ一年契約の嘱託、または、嘱託非常勤職員として働けます。
嘱託と、非嘱託の違いは、
嘱託職員→常勤職員と同等の勤務時間、および勤務形態。
嘱託非常勤→上とは違う勤務時間、および勤務形態。
なんだけど、うちのとこでは定年再雇用は嘱託職員オンリーぽい。
つまり、正規職員と同じ条件で基本働いてくださいねっ、てことらしい。。
で、ね。
定年後の再雇用って何ともしょっぱい作りなんですヨ。
① 再雇用制度の対象となる高齢者に掛かる基準。
☆勤労意欲に富み本人が引き続き勤務を希望する場合。
☆直近の健康診断の結果医師が業務遂行に問題なしと判断した場合。
☆出勤率が80%以上で、無断欠勤がない者。
☆過去の勤務評価が平均以上の者。
② 給与のポイント。
〈第一回契約〉
定年時年収(固定給与)× (評価指数1.0×0.7)
→他の人と比べて評価が低いと判断されたらお給料が減る。。
〈第二回契約〉前回契約年収×(評価指数1.0×0.7)
→二年目以降の年収は減ることはあっても増えることは永劫ない。。
※上記で算定された年収を12等分して月例給与として支給する。
賞与は支給しない。→ボーナスナッシング
※当直手当など、稼働回数に応じて支給される手当は別途支給される。
※通勤交通費は支給される。
※超過勤務手当(残業代)は各自締結する雇用契約書による。
③ 契約途中の解約条件
再雇用者がいずれかに該当する場合には、契約途中であっても病院は契約を打ち切 ることがある。
☆精神または身体の障害により就労不能と認められた時
☆事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、職員の減員が必要となったとき。
☆前号場合には30日前に勧告するか、30日分の予告手当を支払う。
つまり、『アタシは元気だし、65歳までめいっぱい働くわよっ』とハリキッていても、病院側になんとでも言って、首を切られる恐れがあるのです。
30日前に勧告、または30日分支払う、てのは労働基準法に引っかかるからです。
少なくともうちのとこでの高齢者再雇用はこんな感じです。
生きるためにお金がいるから働くのに、アルバイトと同じくらいその立場は不安定で、
企業側に有利な作りになってます。
クジラは、これら知ったうえで、『うんっ、60歳で退職しようかなっ』
と、思いました★
今、国が進めている高齢者再雇用年齢の70歳への引き上げの条件が上と同じならね。
正規の職員と同じに待遇全てを65歳まで持ってきて、そのうえで再雇用を65歳から70歳までにしたらいいのにね。
なら、65歳まで働いてやらぬこともないかな。ww
後は、確定拠出年金が60歳まで、だったのが65歳までに延長されるかもらしいですね。(確定拠出年金について、原則60歳までとなっている加入期間を65歳までに延長する方向で検討に入った。)
会社が、退職金替わりに積み立てている確定拠出年金と、個人がさらにiDeCoに加入していればそのどっちも65歳まで引き上げるかの検討を今、政府がしているのです。
60歳で受け取れなくなるかはまだ決まっていまいけれど、そうなるのかな?
このあたりで『ちょっと、超困るんだけど、iDeCo受け取るのを当てにして計算しているんだけどっ』て人も多そうだしね。
60歳の時点より65歳の時点で積み立てていた含み益が超少なくなっていたら悲しいですしね。
積み立ては65歳まで可、で選択制とかになるのかな~。
じりじりと、働く人の首を真綿で政府が締め始めているような気がするのは気のせいでしょうかww